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埼玉県内で「信書」の配送をしました

埼玉県内で「信書」の配送をしました

2023/04/06

埼玉県内で「信書」の配送をしました
埼玉県内の「信書」の配送をしました。
「信書」とは「特定の受取人※1に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する※2文書※3」と郵便法及び信書便法に規定されています。
※1「特定の受取人」とは、
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
※2「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
※3「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです。

【あかぼうは、総務大臣の許可を受けた信書便事業者です】

郵便事業株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは、郵便法により禁止されていますが、総務大臣の許可を受けた信書便事業者のうち、 次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスを提供することが可能な事業者のことです。
①長さ・幅・厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達するもの
②信書便物が差し出された時から、 3時間以内に当該信書便物を送達するもの
③800円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの

※写真は県庁ですが、県庁のお仕事ではありません。あくまでもイメージです。


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